建設業許可が必要な場合

建設業とは?

建設業許可について解説する前に、そもそも「建設業」とはどういったものを指すのか、その定義について解説したいと思います。
建設業法第2条で、次のように定義されています。

・この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(法第2条)

大事なところが、「建設工事の完成を請け負う」の部分です。
つまり、完成を請け負わない建設工事の場合、ここでいう建設業にはあたりません。
具体的な例をあげると、例えばある法人が自社のためにビルを建てる場合や、建て売り住宅を建てる場合等があります。
これらは、発注者から完成を請け負っているわけではありませんので、建設工事であっても、そもそも建設業にはあたらず建設業許可も必要ありません。
この建設工事と建設業の区別は、建設業許可を取得するための要件を判断する上で、大切な部分ですのでご留意下さい。
ちなみに、建て売り住宅を完成させて販売する場合、宅建業にあたります。

建設業許可を受けなくてもできる工事

上記の定義に従って建設業にあたる場合でも、建設業許可が不要な場合があります。
いわゆる「軽微な工事」といわれるもので、これらの工事は金額も左程大きくないので建設業許可は不要とされています。

建築一式工事以外 ・1件の請負代金が税込みで500万円未満の工事
建築一式工事 ・1件の請負代金が税込みで1500万円未満の工事
・請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

ここで、よく言われる話があります。
一つが請負代金を500万円未満に抑えるために、注文書を2つに分ければいいのではないか?という話です。
ですが、当然これはいけません。
分割発注の場合、その合計額で判断されます。分割すればいいという問題ではありません。
もう一つが、材料を元請け業者が出せば、請負代金を抑えられるのではないか?ということです。
ですが、これも当然認められず、注文者が提供した材料の市場価格を合算したもので判断されます。

上記の軽微な工事を除き、建設業を営もうとするものは建設業許可を取得しなければなりません。


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